(委員の任命)
第二条
委員は、学識経験のある者のうちから、防衛大臣が任命する。
委員は、学識経験のある者のうちから、防衛大臣が任命する。
この政令の施行の際現に従前の防衛庁の自衛隊員倫理審査会(以下この条において「旧自衛隊員倫理審査会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の自衛隊員倫理審査会令(以下この条において「新自衛隊員倫理審査会令」という。)第二条の規定により防衛省の自衛隊員倫理審査会(以下この条において「新自衛隊員倫理審査会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新自衛隊員倫理審査会令第三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧自衛隊員倫理審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2この政令の施行の際現に旧自衛隊員倫理審査会の会長である者は、この政令の施行の日に、新自衛隊員倫理審査会令第四条第一項の規定により新自衛隊員倫理審査会の会長として選任されたものとみなす。