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自衛隊員倫理規程 第九条 (講演等に関する規制)

平成十二年政令第百七十三号政令
(講演等に関する規制)

第九条

自衛隊員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(自衛隊法第六十三条の承認を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督官の承認を得なければならない。

2倫理監督官は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、自衛隊員の職務の種類又は内容に応じて、自衛隊員に参考となるべき基準を定めるものとする。

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(自衛隊員倫理規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第三条又は第四条の規定による俸給の特別調整額を支給される職員は、前条の規定による改正後の自衛隊員倫理規程第七条第三項第四号に掲げる自衛隊員に含まれないものとする。

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