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自衛隊員倫理規程 第一条 (倫理行動規準)

平成十二年政令第百七十三号政令
(倫理行動規準)

第一条

自衛隊員(自衛隊員倫理法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する自衛隊員をいう。以下同じ。)は、自衛隊員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第一号から第三号までに掲げる法第三条の倫理原則とともに第四号及び第五号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

  1. 自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
  2. 自衛隊員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
  3. 自衛隊員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
  4. 自衛隊員は、職務の遂行に当たっては、身をもって責務の完遂に努め、国民の負託にこたえることを期すること。
  5. 自衛隊員は、職務に従事していない場合においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

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(施行期日)
附則

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(施行期日)
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(施行期日)
附則

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(施行期日)
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(施行期日等)
附則

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