(厚生省社会保険関係共済組合の特例退職組合員の標準報酬の月額に関する経過措置)
第三条
平成十二年四月から平成十三年三月までの厚生省社会保険関係共済組合の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条第五項に規定する特例退職組合員の標準報酬の月額については、同項中「毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)」とあるのは、「平成十二年四月一日」とする。
平成十二年四月から平成十三年三月までの厚生省社会保険関係共済組合の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条第五項に規定する特例退職組合員の標準報酬の月額については、同項中「毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)」とあるのは、「平成十二年四月一日」とする。