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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第九十三条 (センターへの情報提供等)
平成十二年法律第百四十九号
法律
(センターへの情報提供等)
第九十三条
国土交通大臣は、センターに対し、管理適正化業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
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