条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
› 第七十条
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第七十条 (業務処理の原則)
平成十二年法律第百四十九号
法律
(業務処理の原則)
第七十条
マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第七十条(業務処理の原則)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第4条
← 第六十九条(国土交通省令への委任)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 目次
第七十一条(標識の掲示) →