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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第四十三条の二 (国土交通省令への委任)

平成十二年法律第百四十九号法律
(国土交通省令への委任)

第四十三条の二

この節に定めるもののほか、講習、登録講習機関その他この節の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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