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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第百四条 (権限の委任)

平成十二年法律第百四十九号法律
(権限の委任)

第百四条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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