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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第百一条 (指定の取消し)
平成十二年法律第百四十九号
法律
(指定の取消し)
第百一条
国土交通大臣は、指定法人が
前条
の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
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