条文くん法令検索 AIに質問する

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第五条 (事業者及び国民の責務)

平成十二年法律第百号法律
(事業者及び国民の責務)

第五条

事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第五条(事業者及び国民の責務)について教えてください」と聞く
← 第四条(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 目次 第六条(環境物品等の調達の基本方針) →