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ストーカー行為等の規制等に関する法律 第十二条 (支援等を図るための措置)

平成十二年法律第八十一号法律
(支援等を図るための措置)

第十二条

国及び地方公共団体は、第九条第一項及び前二条の支援等を図るため、必要な体制の整備、民間の自主的な組織活動の支援に係る施策を実施するために必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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