条文くん法令検索 AIに質問する

ストーカー行為等の規制等に関する法律 第十条 (調査研究の推進)

平成十二年法律第八十一号法律
(調査研究の推進)

第十条

国及び地方公共団体は、ストーカー行為等をした者を更生させるための方法、ストーカー行為等の相手方の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ストーカー行為等の規制等に関する法律第十条(調査研究の推進)について教えてください」と聞く
← 第九条(国、地方公共団体、関係事業者等の支援) ストーカー行為等の規制等に関する法律 目次 第十一条(ストーカー行為等の防止等に資するためのその他の措置) →