(調査研究の推進) 第十条 国及び地方公共団体は、ストーカー行為等をした者を更生させるための方法、ストーカー行為等の相手方の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗