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重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 第七条 (政令への委任)

平成十二年法律第百四十五号法律
(政令への委任)

第七条

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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