条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律
› 第七条
重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 第七条 (政令への委任)
平成十二年法律第百四十五号
法律
(政令への委任)
第七条
この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第七条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第六条(武器の使用)
重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 目次