(承認管財人の行為に対する制限)
第四十七条
承認管財人は、裁判所の許可を得なければ、債務者の財産を譲り受け、債務者に対し自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために債務者と取引をすることができない。
2前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
承認管財人は、裁判所の許可を得なければ、債務者の財産を譲り受け、債務者に対し自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために債務者と取引をすることができない。
2前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。