第四十四条
承認管財人は、債務者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2債務者は、承認管財人に対し、承認管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で債務者の日本国内にある財産に関しないものの交付を求めることができる。
承認管財人は、債務者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2債務者は、承認管財人に対し、承認管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で債務者の日本国内にある財産に関しないものの交付を求めることができる。