条文くん法令検索 AIに質問する

外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第十二条 (登録への準用)

平成十二年法律第百二十九号法律
(登録への準用)

第十二条

前二条の規定は、登録のある権利について準用する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第十二条(登録への準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(非課税) 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 目次 第十三条(事件に関する文書の閲覧等) →