条文くん法令検索 AIに質問する

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第五十五条 (役員及び職員の公務員たる性質)

平成十二年法律第百十七号法律
(役員及び職員の公務員たる性質)

第五十五条

役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第五十五条(役員及び職員の公務員たる性質)について教えてください」と聞く
← 第五十四条(職員の任命) 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 目次 第五十六条(業務) →