第二十九条
前条の規定による損失の補償について、機構と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないときは、機構又は損失を受けた者(以下「当事者」という。)は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。
2経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
3経済産業大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
4第一項の裁定があったときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調ったものとみなす。
5損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。