(環境の保全上の支障の防止)
第二十一条
国は、原材料等が廃棄物等となることの抑制並びに循環資源の循環的な利用及び処分を行う際の環境の保全上の支障を防止するため、公害(環境基本法第二条第三項に規定する公害をいう。)の原因となる物質の排出の規制その他の必要な措置を講じなければならない。
国は、原材料等が廃棄物等となることの抑制並びに循環資源の循環的な利用及び処分を行う際の環境の保全上の支障を防止するため、公害(環境基本法第二条第三項に規定する公害をいう。)の原因となる物質の排出の規制その他の必要な措置を講じなければならない。