(再生品の使用の促進) 第十九条 国は、再生品に対する需要の増進に資するため、自ら率先して再生品を使用するとともに、地方公共団体、事業者及び国民による再生品の使用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗