条文くん法令検索 AIに質問する

循環型社会形成推進基本法 第十九条 (再生品の使用の促進)

平成十二年法律第百十号法律
(再生品の使用の促進)

第十九条

国は、再生品に対する需要の増進に資するため、自ら率先して再生品を使用するとともに、地方公共団体、事業者及び国民による再生品の使用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「循環型社会形成推進基本法第十九条(再生品の使用の促進)について教えてください」と聞く
← 第十八条(循環資源の適正な循環的な利用及び処分のための措置) 循環型社会形成推進基本法 目次 第二十条(製品、容器等に関する事前評価の促進等) →