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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第六条 (発注者の責務)

平成十二年法律第百四号法律
(発注者の責務)

第六条

発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。

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(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

新建設資材再資源化法第二十五条第一項の規定は、新建設資材再資源化法第二十二条第一項各号に掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。

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