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会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第七条 (労働者の理解と協力)

平成十二年法律第百三号法律
(労働者の理解と協力)

第七条

分割会社は、当該分割に当たり、厚生労働大臣の定めるところにより、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。

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