条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
› 第五百二十八条
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第五百二十八条 (政令への委任)
平成十二年法律第百三号
法律
(政令への委任)
第五百二十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第五百二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第五百二十八条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三百四十二条(会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 目次