条文くん法令検索 AIに質問する

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第五条 (その他の労働者に係る労働契約の承継)

平成十二年法律第百三号法律
(その他の労働者に係る労働契約の承継)

第五条

第二条第一項第二号に掲げる労働者は、同項の通知がされた日から前条第三項に規定する異議申出期限日までの間に、分割会社に対し、当該労働者が当該分割会社との間で締結している労働契約が承継会社等に承継されることについて、書面により、異議を申し出ることができる。

2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

3第一項に規定する労働者が同項の異議を申し出たときは、会社法第七百五十九条第一項第七百六十一条第一項第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項の規定にかかわらず、当該労働者が分割会社との間で締結している労働契約は、承継会社等に承継されないものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第五条(その他の労働者に係る労働契約の承継)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 目次 第六条(労働協約の承継等) →