(目的)
第一条
この法律は、会社分割が行われる場合における労働契約の承継等に関し会社法(平成十七年法律第八十六号)の特例等を定めることにより、労働者の保護を図ることを目的とする。
この法律は、会社分割が行われる場合における労働契約の承継等に関し会社法(平成十七年法律第八十六号)の特例等を定めることにより、労働者の保護を図ることを目的とする。
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。