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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第九十六条 (事務の引継ぎ)

平成十二年法律第百一号法律
(事務の引継ぎ)

第九十六条

発起人は、前条第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を同条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2前条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

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