条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第九十四条 (定款の作成等)

平成十二年法律第百一号法律
(定款の作成等)

第九十四条

発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

2前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 資本金及び出資に関する事項
  5. 運営委員会に関する事項
  6. 役員に関する事項
  7. 業務及びその執行に関する事項
  8. 財務及び会計に関する事項
  9. 定款の変更に関する事項
  10. 公告の方法

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第九十四条(定款の作成等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十三条(発起人) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 目次 第九十五条(設立の認可等) →