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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第九条 (勧誘の適正の確保)

平成十二年法律第百一号法律
(勧誘の適正の確保)

第九条

金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。

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