条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第六条 (金融商品販売業者等の損害賠償責任)

平成十二年法律第百一号法律
(金融商品販売業者等の損害賠償責任)

第六条

金融商品販売業者等は、顧客に対し第四条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第六条(金融商品販売業者等の損害賠償責任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 目次 第七条(損害の額の推定) →