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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百三十八条 (委員会に対する審査請求)

平成十二年法律第百一号法律
(委員会に対する審査請求)

第百三十八条

委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第六項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

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