機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。