条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人教職員支援機構法 第十二条 (主務大臣等)

平成十二年法律第八十八号法律
(主務大臣等)

第十二条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人教職員支援機構法第十二条(主務大臣等)について教えてください」と聞く
← 第十一条(積立金の処分) 独立行政法人教職員支援機構法 目次 第十三条 →