独立行政法人教職員支援機構法 第一条 (目的)
平成十二年法律第八十八号法律
(目的)
第一条
この法律は、独立行政法人教職員支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
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(施行期日)
附則この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条の規定(教育職員免許法第四条の改正規定及び同法附則第十七項の改正規定(同項を附則第十六項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第十二条及び第十六条の規定公布の日
- 二
第二条の規定(教育職員免許法第九条の三の改正規定(同条中第六項を第七項とし、第五項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法附則第九項の表備考第一号の改正規定(「別表第三備考第六号」の下に「及び第十一号」を加える部分に限る。)、同法附則第十八項の表備考第一号の改正規定(「及び別表第三備考第六号」を「並びに別表第三備考第六号及び第十一号」に改める部分に限る。)及び同法別表第三備考の改正規定に限る。)及び第四条の規定並びに附則第七条から第十一条までの規定平成三十年四月一日
- 三
第二条の規定(前二号に掲げる改正規定及び教育職員免許法第九条の三第四項の改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第五条、第六条及び第十五条の規定平成三十一年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、令和四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第十四条の規定公布の日