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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第六条 (基礎調査に関する是正の要求の方式)

平成十二年法律第五十七号法律
(基礎調査に関する是正の要求の方式)

第六条

国土交通大臣は、都道府県の基礎調査に関する事務の処理が法令の規定に違反している場合又は科学的知見に基づかずに行われている場合において、当該基礎調査の結果によったのでは次条第一項の規定による土砂災害警戒区域の指定又は第九条第一項の規定による土砂災害特別警戒区域の指定が著しく適正を欠くこととなり、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあることが明らかであるとして地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の五第一項の規定による求めを行うときは、当該都道府県が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。

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