条文くん法令検索 AIに質問する

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第二十五条 (特別警戒区域内における居室を有する建築物に対する建築基準法の適用)

平成十二年法律第五十七号法律
(特別警戒区域内における居室を有する建築物に対する建築基準法の適用)

第二十五条

特別警戒区域(建築基準法第六条第一項第三号に規定する区域を除く。)内における居室を有する建築物(同項第一号又は第二号に掲げるものを除く。)については、同項第三号の規定に基づき都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内における建築物とみなして、同法第六条から第七条の五まで、第十八条第八十九条第九十一条及び第九十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第二十五条(特別警戒区域内における居室を有する建築物に対する建築基準法の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造耐力に関する基準) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 目次 第二十六条(移転等の勧告) →