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地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律 第六条 (第一号任期付研究員の裁量による勤務)

平成十二年法律第五十一号法律
(第一号任期付研究員の裁量による勤務)

第六条

第一号任期付研究員については、地方公務員法第五十八条第三項の規定にかかわらず、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の三第一項の規定及び同項の規定に基づく命令の規定を適用する。この場合において、同項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは「条例により」と、「協定で定める」とあるのは「条例で定める」とする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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