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産業技術力強化法 第七条 (事業者の責務)

平成十二年法律第四十四号法律
(事業者の責務)

第七条

事業者は、基本理念にのっとり、研究及び開発並びにその成果の企業化並びに技術経営力の強化に積極的に努めるものとする。

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