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産業技術力強化法 第五条 (地方公共団体の責務)

平成十二年法律第四十四号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、産業技術力の強化に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

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