条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
産業技術力強化法
› 第十八条
産業技術力強化法 第十八条 (政令への委任)
平成十二年法律第四十四号
法律
(政令への委任)
第十八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業技術力強化法第十八条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(政令への委任)
産業技術力強化法 目次