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アルコール事業法 第百三十三条 (アルコール事業法の一部改正に伴う経過措置)

平成十二年法律第三十六号法律
(アルコール事業法の一部改正に伴う経過措置)

第百三十三条

前条の規定による改正後のアルコール事業法第五条(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。

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