(アルコール事業法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十三条
前条の規定による改正後のアルコール事業法第五条(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。
前条の規定による改正後のアルコール事業法第五条(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。