この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
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この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。