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人事院規則九―一〇七(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算) 第一条 (施行期日)

平成十一年人事院規則九―一〇七規則
(施行期日)

第一条

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(施行期日)
附則

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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