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人事院規則二―一一(交流審査会) 第七条 (雑則)

平成十一年人事院規則二―一一規則
(雑則)

第七条

この規則に定めるもののほか、交流審査会及び部会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が交流審査会に諮って定める。

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