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人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織) 第五条 (組織の細目)

平成十一年人事院規則二―一〇規則
(組織の細目)

第五条

この規則に定めるもののほか、事務分掌その他の組織の細目に関し必要な事項は、人事院が定める。

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