(意見の陳述の実施)
第一条
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条第二項の規定による警察庁長官(以下「長官」という。)の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第一号の意見陳述書によるものとし、同条第三項の規定による長官の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第二号の意見陳述書によるものとする。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条第二項の規定による警察庁長官(以下「長官」という。)の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第一号の意見陳述書によるものとし、同条第三項の規定による長官の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第二号の意見陳述書によるものとする。