(承認性能評価機関の業務区域の変更の届出)
第七十五条
承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の二十二第二項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第三十九号様式の承認性能評価機関業務区域減少届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の二十二第二項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第三十九号様式の承認性能評価機関業務区域減少届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。