(評価員の選任及び解任の届出)
第六十五条
指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十二第三項の規定によりその評価員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第三十二号様式の指定性能評価機関評価員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十二第三項の規定によりその評価員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第三十二号様式の指定性能評価機関評価員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。