条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第二十九条の二 (書類の閲覧等)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(書類の閲覧等)

第二十九条の二

法第七十七条の二十九の二第四号の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書又は損益計算書
  3. 法人である場合にあっては、役員及び構成員の氏名及び略歴を記載した書類
  4. 法人である場合にあっては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
  5. 法人であって、その者の親会社等が指定構造計算適合性判定機関である場合にあっては、当該親会社等の名称及び住所を記載した書類

2指定確認検査機関は、法第七十七条の二十九の二第一号及び前項第二号に定める書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく確認検査の業務を行う事務所ごとに備え置くものとする。

3指定確認検査機関は、法第七十七条の二十九の二第二号及び第三号並びに第一項第一号及び第三号から第五号までに定める書類に記載した事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該書類の記載を変更しなければならない。

4法第七十七条の二十九の二各号の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ確認検査の業務を行う事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同条各号の書類に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。

5指定確認検査機関は、第二項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、当該書類を備え置いた日から起算して五年を経過する日までの間当該確認検査の業務を行う事務所に備え置くものとする。

6指定確認検査機関は、法第七十七条の二十九の二各号の書類(第四項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を閲覧に供するため、閲覧に関する規則を定め、確認検査の業務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第二十九条の二(書類の閲覧等)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(図書の保存) 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 目次 第二十九条の三(監督命令に係る公示の方法) →