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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第十条 (建築基準適合判定資格者検定事務の実施結果の報告)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(建築基準適合判定資格者検定事務の実施結果の報告)

第十条

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定の別
  2. 検定年月日
  3. 検定地
  4. 受検者数
  5. 合格者数
  6. 合格年月日

2前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

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