(建築基準適合判定資格者検定事務の実施結果の報告)
第十条
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定の別
- 二検定年月日
- 三検定地
- 四受検者数
- 五合格者数
- 六合格年月日
2前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。