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大規模小売店舗立地法施行規則
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大規模小売店舗立地法施行規則 第一条 (用語)
平成十一年通商産業省令第六十二号
府省令
(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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