(証明書に記載すべき事項) 第三条 法第五十五条第一項の厚生労働省令、農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二輸入しようとする指定動物の種類、性、年齢及び生産地又は捕獲地三輸入しようとする指定動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名四その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗