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犬等の輸出入検疫規則 第十条
平成十一年農林水産省令第六十八号
府省令
第十条
家畜防疫官は、その職務を執行する場合には、別記
様式第六号
によるその身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。
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様式第六号
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